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弁護士法人心 川崎法律事務所

相続放棄する場合、遺品整理をしてはいけないのか

  • 文責:所長 弁護士 秋葉俊孝
  • 最終更新日:2025年9月30日

1 相続放棄をした場合、遺品整理をする権限はない

相続放棄をした場合、その相続人は、相続開始から遡って相続人ではないことになります。

遺品は、動産という相続財産には違いありませんから、相続人の財産となるので、相続人ではない者に処分をする権限はありません

そのため、相続人であったとしても、相続放棄をした場合には、相続財産に対する権限はないのですから、原則として、遺品整理をする権限はないといえます。

2 相続放棄の効果が喪われるおそれがある

相続放棄をした場合、その相続人は、基本的には、遺品を整理することはできませんが、遺品整理をしたときには、相続放棄をした効果が喪われるおそれがあります

すなわち、民法では、相続財産の処分をしたときは、その処分をした相続人は相続をしたものと扱われてしまいます。

これを法定単純承認といいますが、そのような行為をした者は、周囲からみれば、相続をしたと考えられたとしても仕方がありません。

遺品整理も、上述のように、相続財産である動産を処分したとみられうる行為ですので、このような行為をすれば、法定単純承認として、相続放棄の効果が喪われるおそれがあります。

そのため、相続放棄をするのであれば、遺品整理をすることは避けましょう。

3 遺品整理をしたことがただちに法定単純承認にあたるかは主張の余地がある

相続人の中には、相続放棄をするのであれば、相続財産の処分をしてはならないことを知らずに、遺品を処分してしまったという方もいらっしゃるでしょう。

そのような場合、法定単純承認にあたる行為をしてしまったと諦めなければならないかというと、そうともいえません。

なぜなら、遺品のうち財産的な価値がないものを処分したことは、法律の条文上の「処分」にはあたらず、相続財産の保存に必要な行為であったと主張する余地があるといえるからです。

財産的な価値がないものを処分したことは、相続財産全体の価値を下げたとはいえませんし、むしろ、価値を高めたと評価しうる場合もあるでしょう。

ただ、遺産整理をすることは、法定単純承認とされてしまうおそれがあるとはいえますので、そのような行為は避けた方がいいですし、仮に、遺品整理をしてしまったとしても、その費用を相続財産から支出すると、法定単純承認とされてしまうおそれがあるため、これも避けた方がよいでしょう。

 

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