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弁護士法人心 川崎法律事務所

相続放棄の管轄裁判所はどこになるのか

  • 文責:所長 弁護士 秋葉俊孝
  • 最終更新日:2025年5月14日

1 相続放棄について

相続人は、相続の開始を知ってから、何もしなければ相続をしたとみなされます。

そのため、相続放棄を希望する場合には、家庭裁判所に、3か月以内にその旨を申述する必要があります。

この期間内に相続放棄の申述の受理を申し立てなかった場合には、相続人は、相続をしたとみなされるのです。

家庭裁判所が相続人の申述を受理すると、相続放棄の申述をしたことが認められます。

2 管轄裁判所について

全国の裁判所のうち、その事件の処理を担当する裁判所のことを管轄裁判所といいます。

相続放棄の申述先は家庭裁判所ですが、身近な家庭裁判所が管轄裁判所であるとは限りません。

「相続の承認および放棄に関する審判事件は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する」(家事事件手続法201条)とされています。

そのため、相続放棄の管轄裁判所を特定するためには、相続がどこで開始したかを調べる必要があります。

相続の開始場所は、「被相続人の住所」(民法883条)とされています。

「相続人の住所地」や「被相続人の本籍地」とはなっていませんので、注意が必要です。

以上から、相続放棄の申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄している家庭裁判所ということになります。

たとえば、被相続人の本籍が東京都、住所が川崎市、相続人の住所が名古屋市である場合の相続放棄の申述先は、横浜家庭裁判所川崎支部となります。

各市町村の管轄裁判所がどの裁判所であるのかは、裁判所のホームページなどで確認できます。

このように相続放棄については、申述先が定められているため、注意しましょう。

3 最後の住所地について

被相続人の最後の住所地は、原則として、住民票上の住所として登録されている場所となり、被相続人の戸籍の除附票か、住民票除票の内容を確認することで調べることができます。

これらの書類は、裁判所に相続放棄の申述受理を申し立てる際の必要書類ともされていますので、最後の住所地が分かっている場合であっても、取得する必要があります。

なぜなら、申立てを受けた裁判所としても、自らの裁判所に管轄があることを確認しなければならないからです。

このようにして、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄を申し立てましょう。

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