債務整理(借金問題)
川崎駅から徒歩5分の事務所です
当事務所は、電車でのアクセスが便利な立地にあります。詳しい所在地は、こちらからご確認いただけます。
債務整理を弁護士へ依頼するのに必要な費用
1 法律相談料
まずは、借金について弁護士に相談するための法律相談料がかかります。
事務所によって異なりますが、弁護士会の旧規程にのっとり、30分5500円(税込)としているところが多いようです。
当法人は、借金にお悩みの方が相談していただきやすいよう、債務整理に関しては原則無料でご相談いただけます。
2 着手金・報酬金
着手金は、結果によらず弁護士に依頼した段階で発生する費用です。
報酬金は、解決した際に支払う費用で、結果に応じて変動します。
これらの計算の仕方は、事務所によっても異なりますし、どの債務整理の方法を選択するか、どのくらいの難易度かによっても異なります。
例えば、自己破産で破産管財人が選任されるなど、難易度が高く複雑な手続きとなると、高額になるのが一般的です。
当法人では、これらの費用について、分割でのお支払いに対応できる場合がありますので、借金の返済にお金を回してしまい、すぐに支払うのが難しいという方も一度ご相談ください。
3 その他の費用
その他の費用として、裁判所への交通費、書類のコピー代、郵便切手代などの実費が発生します。
さらに個人再生や自己破産の場合は、裁判所への予納金が必要となります。
これらは、弁護士に依頼しているかどうか関係なく債務整理をする場合は必要となる費用ですが、弁護士に依頼する場合は、さらに弁護士分の交通費や日当等がかかります。
このように、債務整理の弁護士費用は、どの事務所へ依頼するか、どの方法で債務整理をするかといった要素によって変わってきますので、契約する前にしっかりと確認することをおすすめします。
債務整理を弁護士に依頼する場合の流れ
1 相談の申込みをする
相談したい事務所を決めたら、その事務所へ申込みをします。
予約なしで相談を受け付けている事務所もあるようですが、弁護士は出張等で事務所を不在にしていることも多く、予約をした方が確実に相談できます。
電話やウェブ上の申込フォームなど、申込みの手段は事務所によって様々ですが、何らかの申込みの手段が設けられています。
たいていの場合、このときに必要な資料を案内されますので、相談までに用意することとなります。
2 弁護士と面談する
予約した日時に事務所を訪れ、弁護士と面談します。
そこで、用意した資料も用いながら、借入先や借入金額、借入時期、家計状況など、詳細な借入れの情報や収支等について弁護士へ伝えます。
これによって、弁護士が相談者の方の状況を把握でき、適切な解決方法を検討できるようになります。
また、どのようにして借金を減らしたいか、相談者の方の意向を把握するのに役立つため、希望する方法や検討している方法がある場合は伝えておくとよいです。
相談者の方の話から、弁護士が導き出した債務整理の方法をご提案します。
その方法の概要や手続きの流れ、費用等について説明がなされます。
3 債務整理へ着手する
正式に契約するのであれば、契約書を取り交わし、弁護士が債務整理に着手していきます。
初めに、どの方法でも共通して、弁護士が債権者に対して受任通知を発送し、借入れに関する問合せの窓口を依頼者の方から弁護士へ変更します。
これにより、取立てや督促が基本的に止まり、借金の返済も中断し、本格的に債務整理の手続きを進めていくこととなります。
債務整理を自分で行う場合と弁護士に依頼する場合の違い
1 債務整理を弁護士に依頼した場合のメリット
債務整理をご自身で行うとなると、任意整理においては貸金業者等と直接交渉をしなければなりませんし、個人再生、自己破産においては多数の資料の作成や収集をご自身で行ったうえで、裁判所での手続きも進めていく必要があります。
滞納が続いていて訴訟を起こされてしまった場合にも、ご自身で裁判所とのやり取りをしなければなりません。
一方、債務整理を弁護士に依頼すると、弁護士が代理人としてこれらを行うため、依頼者の方にとっても、時間的、労力的負担が大きく軽減されますし、任意整理においては優位な交渉を進めやすくなります。
また、訴訟を提起されてしまっている場合には、弁護士に対応を任せることができ、民事訴訟法に従った適切な対応も可能となります。
以下、任意整理、個人再生、自己破産それぞれについて、ご自身で行う場合と弁護士に依頼した場合の違いを詳しく説明します。
2 任意整理
任意整理は、返済総額や分割回数などの返済条件について、個別に貸金業者等と直接交渉をし、和解をするという債務整理の手法です。
交渉の相手は貸金業者等の担当者のこともあれば、貸金業者等の代理人弁護士であることもあります。
いずれにしても、相手はプロですので、債務整理に強い弁護士に依頼せずに交渉を行うと、不利な条件で和解をせざるを得なくなる可能性があります。
弁護士に依頼した場合であれば交渉を任せることができるだけでなく、依頼者の方の収入や支出などの状況を踏まえ、できるだけ依頼者の方に有利な和解提案をし、適切な条件で和解ができる可能性が高まります。
3 個人再生
個人再生は、債務整理の方法の中では最も複雑な手続きであると考えられます。
そのため、個人再生をご自身で行うのは、非常に大変であると言わざるを得ません。
具体的には、申立て前においては個人再生の申立書や財産目録の作成、財産を裏付ける資料の収集、財産の価値(清算価値)の計算を行う必要があり、申立て後も裁判所や再生委員との間で数か月間のやり取りが必要となります。
申し立てる際の書類に不備があったり、申立て後の裁判所や再生委員への報告が不正確であったりすると、個人再生の手続きが開始されない、再生計画が認可されないという可能性もあります。
弁護士に個人再生を依頼することで、書類の作成や、収集すべき資料の指示を受けることができ、かつ申立て後の裁判所や再生委員との間のやり取りも弁護士を通して行うことができるため、よりスムーズに手続きを進められることが期待できます。
4 自己破産
自己破産も個人再生と同じく裁判所を利用した債務整理の手続きであり、申立てをするためには様々な書類の作成や資料の収集が必要となります。
また、自己破産は、原則としては申立て後に破産管財人が選任され、債務者の方の財産の調査や、財産の処分、債権者集会、免責審尋などの手続きが行われます。
ただし、申立ての際、債務者の方の収入や支出、財産の状況を適切に説明することで、破産管財人が選任されない同時廃止事件となる可能性があります。
本来であれば同時廃止事件になる事案であっても、弁護士に依頼していない場合には、債務者の方の財産の調査等が必要であると判断され、破産管財人が選任される可能性が高まると考えられます。
その場合、ご自身でその後の手続きも進めていかなければなりません。
また、弁護士に自己破産を依頼していても、債務者の方の債務の形成原因や財産の状況等から、破産管財人が選任されるケースもあります。
そのような場合であっても、弁護士が裁判所や破産管財人への報告を代理することができ、債権者集会や免責審尋への同席もできますので、安心して自己破産を進めていくことができます。