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過払い金

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過払い金返還請求を弁護士に相談する際に確認しておくとよいこと

  • 文責:弁護士 秋葉俊孝
  • 最終更新日:2026年3月10日

1 現金の借り入れをしていたかを確認

過払い金は、現金の借り入れをしていた場合に限って発生します。

消費者金融の場合は基本的には現金の借り入れになりますので心配ありませんが、クレジットカードの場合は、ショッピングだけの利用の可能性もあり、その場合には過払い金は発生しません。

そこで、過払い金返還請求を弁護士に相談する際には、まずは現金の借り入れをしていたかどうかを確認する必要があります。

2 いつ借り始めたかを確認

過払い金に関する最高裁判決は、平成18年に相次いで出ました。

それまでいわゆるグレーゾーン金利で現金の貸付を行っていた業者は、この最高裁判決以降、順次、契約上の金利を法定の上限金利に是正していきました。

そして、多くの貸金業者は、平成20年ころまでには、適正な金利に戻しました。どんなに遅くても平成22年6月までには戻しています。

したがって、平成19年~平成20年以降に新たに現金の借り入れを始めた場合に過払い金が発生することはほとんどありません。

そこで、過払い金返還請求を弁護士に相談する際には、いつ頃から現金を借り始めたのかを確認しておくとよいです。

3 いつ払い終わったかを確認

過払い金返還請求は、基本的には最後の取引から10年で時効です。

時効の場合は、多額の過払い金が出ていたとしても、返還されません。そこで、過払い金返還請求を弁護士に相談する際には、最後の取引(完済した日)がいつ頃かを確認しておくとよいです。

4 途中で完済したかどうかを確認

途中で一度完済し、また借り始めた場合、多くの業者は、「取引の分断」という主張をしてきます。

たとえば、平成13年から現金借り入れを繰り返し、平成20年に完済した。平成21年からまた現金の借り入れを開始し、令和8年に完済した。そこで、過払い金を計算してみたところ、多額の過払い金が発生していたとします。

この場合、多くの業者は、途中で完済しているので取引は分断され、最初の取引については、完済してから10年が経過しているので過払い金は時効である、一方、2回目の取引については、最初から適正金利なので過払い金は発生しない、したがって過払い金を1円も返さないと主張してくるのです。

そこで、過払い金返還請求を弁護士に相談する際には、途中で完済したかどうか、途中で完済した場合にはいつ頃完済したかどうかを確認しておくとなおよいです。

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過払い金返還請求における当法人のサポート内容

一連の手続きをお任せいただけます

過払い金返還請求を行うことになったら、まずは弁護士が貸金業者に対して受任通知という書類を発送し、問合せの窓口を弁護士へ変更します。

同時に、取引履歴を取り寄せ、正確な過払い金の金額を計算します。

そして、貸金業者と弁護士が返還金額と返還時期について交渉し、双方が納得できれば、和解が成立して過払い金が返還されます。

一方、交渉が成立しない場合は訴訟を提起し、裁判所の判断を仰ぐことになります。

この一連の流れを弁護士にお任せいただくことができますので、手続きにおける精神的な負担や手間を減らせます。

当法人では、過払い金をはじめとする借金の問題に詳しい弁護士が過払い金返還請求に対応しておりますので、安心してお任せいただけるかと思います。

過払い金の有無を診断します

中には、過払い金が発生しているのか分からない、依頼してから過払い金が発生していないと分かったら申し訳ないなど、相談を遠慮されてしまう方もいらっしゃるかもしれません。

そのような方々に向けて、当法人では過払い金の診断サービスを行っております。

こちらは、お客様ご自身もしくは当法人にて取り寄せた取引履歴をもとに、過払い金の計算を行うサービスで、ご利用は無料です。

1社からでもご利用いただけます。

過払い金が発生していなかったとしても構いませんので、過払い金が発生しているか気になる方は、一度当法人までお問い合わせください。

お問合せは、フリーダイヤルもしくはメールフォームより承っております。

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