過払い金
過払い金返還請求を弁護士に相談する際に確認しておくとよいこと
1 現金の借り入れをしていたかを確認

過払い金は、現金の借り入れをしていた場合に限って発生します。
消費者金融の場合は基本的には現金の借り入れになりますので心配ありませんが、クレジットカードの場合は、ショッピングだけの利用の可能性もあり、その場合には過払い金は発生しません。
そこで、過払い金返還請求を弁護士に相談する際には、まずは現金の借り入れをしていたかどうかを確認する必要があります。
2 いつ借り始めたかを確認
過払い金に関する最高裁判決は、平成18年に相次いで出ました。
それまでいわゆるグレーゾーン金利で現金の貸付を行っていた業者は、この最高裁判決以降、順次、契約上の金利を法定の上限金利に是正していきました。
そして、多くの貸金業者は、平成20年ころまでには、適正な金利に戻しました。どんなに遅くても平成22年6月までには戻しています。
したがって、平成19年~平成20年以降に新たに現金の借り入れを始めた場合に過払い金が発生することはほとんどありません。
そこで、過払い金返還請求を弁護士に相談する際には、いつ頃から現金を借り始めたのかを確認しておくとよいです。
3 いつ払い終わったかを確認
過払い金返還請求は、基本的には最後の取引から10年で時効です。
時効の場合は、多額の過払い金が出ていたとしても、返還されません。そこで、過払い金返還請求を弁護士に相談する際には、最後の取引(完済した日)がいつ頃かを確認しておくとよいです。
4 途中で完済したかどうかを確認
途中で一度完済し、また借り始めた場合、多くの業者は、「取引の分断」という主張をしてきます。
たとえば、平成13年から現金借り入れを繰り返し、平成20年に完済した。平成21年からまた現金の借り入れを開始し、令和8年に完済した。そこで、過払い金を計算してみたところ、多額の過払い金が発生していたとします。
この場合、多くの業者は、途中で完済しているので取引は分断され、最初の取引については、完済してから10年が経過しているので過払い金は時効である、一方、2回目の取引については、最初から適正金利なので過払い金は発生しない、したがって過払い金を1円も返さないと主張してくるのです。
そこで、過払い金返還請求を弁護士に相談する際には、途中で完済したかどうか、途中で完済した場合にはいつ頃完済したかどうかを確認しておくとなおよいです。

























