川崎で『相続登記』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心 川崎法律事務所

相続登記が必要な方へ

  • 文責:所長 弁護士 秋葉俊孝
  • 最終更新日:2025年11月6日

1 不動産を相続したら相続登記が必要です

一軒家やマンション、土地など、不動産を相続した方は、その名義を変更するため、相続登記を行う必要があります。

相続した不動産をご自分の名義に変更しておかないと、不動産を売却したり、担保にしてローンを組んだりすることができないため、せっかく相続した不動産を有効に活用することができなくなってしまいます。

当法人は、川崎に事務所を設け、相続登記についてのご相談・ご依頼を承ります。

相続登記が必要な方は、まずはお気軽に当法人へご相談ください。

2 相続登記は早めに済ませておくのがよいです

相続登記をしないと、上記のように不動産を有効活用することができないほか、不動産登記法の改正により、期限内に登記をしないと、過料の対象となってしまうおそれもあります。

そのため、相続登記はできるだけ早く済ませておくのがよいといえます。

とはいえ、手続きの方法がよく分からない方や、戸籍など資料の収集でお困りの方、忙しくて手を付けられないという方もいらっしゃるかと思います。

そのような場合にも、まずはお気軽に当法人までご相談ください。

相続登記について、相談料は原則無料となっておりますし、電話・テレビ電話相談も実施していますので、ご利用いただきやすくなっています。

3 弁護士は関連する相続の問題に対応できます

相続登記をしたいが、不動産の分け方が決まらずお悩みの方もいらっしゃるかもしれません。

遺産が不動産しかない、不動産を取得したい相続人が複数いてどちらも譲らないなど、遺産分割がまとまらないケースも少なくないかと思います。

弁護士であれば、遺産分割の段階から対応することが可能ですので、相続登記の期限も念頭に置いた上で、適切な分割方法のご提案や、他の相続人と交渉することもできます。

遺産分割の問題から、分割後の相続登記までワンストップで対応することができる点が、弁護士ならではの強みであるといえます。

当法人では、相続の問題に注力している弁護士が、相続登記を含めた幅広いお悩みに対応いたしますので、相続登記が必要な方もまずご相談ください。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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