川崎で弁護士をお探しの方はお気軽にご相談ください。

弁護士法人心 川崎法律事務所

亡くなった人の口座をそのまま使ってもよいか

  • 文責:弁護士 秋葉俊孝
  • 最終更新日:2026年1月5日

1 口座の凍結

金融機関は、口座の名義人が死亡したことが分かると、その口座での取引を停止してしまいます。

この状況を口座凍結という言い方をします。

口座凍結をされてしまうと、預金を引き出すことはできなくなるだけでなく、公共料金やクレジットカードの使用料の引落しができなくなってしまいますし、賃料などの振込みをすることも、入金をすることもできなくなってしまいます。

そうすると、支払いが止まってしまうことになりますので、電気や水道などの利用を止められてしまうおそれもあります。

2 口座の利用継続

上記の口座の凍結は、金融機関が名義人の死亡を知ったときにされますので、金融機関がこれを認識しない限りは、口座を利用し続けることができます。

しかし、金融機関がいつ名義人の死亡を知るかは分かりませんし、急に凍結されてしまうと対応が大変です。

さらに、口座の利用や預金の引出しが、他の相続人との関係でトラブルになるおそれもあります。

そのため、できれば、被相続人名義の口座での引落しや入金は、別の口座に変更する方が無難です。

公共料金についても、相続をするのであれば、もとの契約自体を終了させて、相続人が新たに契約をした方がよいといえます。

3 口座の預金を利用できるようにする方法

被相続人名義の預金を利用できるようにするためには、口座の名義変更か、預金の解約手続きをする必要があります。

遺言書などで預金の取得者が決まっていないのであれば、相続人全員で相続届を提出するか、相続人の間で遺産分割協議をする必要があります。

相続届の提出で進めるのであれは、相続届の書類は、金融機関ごとに所定の書式がありますので、これを取り寄せたうえで作成しましょう。

遺産分割協議で進める場合には、相続人間で遺産分割協議書を作成したうえで、原則として、預金を取得することになった者が、上記の相続届や必要戸籍、印鑑証明書を添えて、手続きを進めることになります。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ