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弁護士法人心 川崎法律事務所

借金返済が間に合わない場合の対応

  • 文責:所長 弁護士 秋葉俊孝
  • 最終更新日:2025年10月20日

1 継続的に返済が難しくなりそうであれば債務整理を検討する

一時的に返済のためのお金が用意できないだけで、すぐに元通り返済が可能になると見込まれる場合は、貸金業者等と一時的な返済猶予の相談をするという方法もあります(例えば、返済できなかった月の翌月に、2か月分を支払うなど)。

しかし、収入の低下や、やむを得ない支出の増加などによって、将来に渡って返済が困難になることが予想される場合は、早めに債務整理を検討することが大切です。

債務整理には、主に任意整理、個人再生、自己破産の3つの方法があります。

債務者の方の債務額や収支状況、資産の有無などによって、可能な方法、適切な方法は異なります。

以下、各債務整理の方法について説明します。

2 任意整理

任意整理とは、貸金業者等と直接交渉し、返済総額や返済期間(分割回数)の見直しを行う手法です。

将来利息をなくせるケースもあるので、返済総額を減らし、かつ毎月の返済額も低減できることが多いです。

債務整理の中では比較的簡便なものですので、債務者の方の金銭的、労力的負担が小さいというメリットがあります。

また、債務額や収支の状況によっては、対象とする債権者を選べるため、住宅ローンや自動車ローンを除外できることもあります。

もっとも、任意整理後の想定返済額を超える返済原資(月々の手取り収入から生活費等を控除した残額)が確保できない場合、任意整理をすることは困難です。

3 個人再生

個人再生は、裁判所を通じて債務総額の大幅な減額(一般的には5分の1程度に減額)を行い、減額後の債務を原則として3年間で分割返済していけるようになる手続きです。

申立ての準備や、手続きの負担は大きいですが、任意整理よりも大きな減額効果が期待できます。

4 自己破産

自己破産は、債務総額や収支の状況からみて、返済が不可能であると裁判所が判断した場合に、一部の例外を除く債務の返済義務を免除してもらう手続きです。

ただし、一定の評価額を超える財産を保有している場合、破産管財人によって換価され、債権者への支払い等に充てられる可能性があります。

また、ギャンブルや浪費で借金を作ってしまったという場合には、返済義務が免除されないことがあります。

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