症状固定となった後の治療費を請求できるケース
1 症状固定後の治療費は請求できるのか
交通事故に遭い、一定期間の治療を経ても症状が完全には回復しない場合、「症状固定」という状態になります。
「症状固定」とは、簡単にいえば、医学的にこれ以上の回復が見込めないとされる時点を意味します。
通常、この症状固定時点以降の治療費は損害として認められないのが原則です。
しかし、実務上、症状固定後であっても治療費を請求できるケースが存在します。
本記事では、弁護士の視点からそのポイントを解説します。
2 症状固定後の治療費の請求が認められるポイント
まず重要なのは、症状固定後の医療行為が「治療」ではなく「症状の維持・緩和や悪化防止」として必要不可欠であるかどうかがポイントとなります。
例えば、高次脳機能障害や脊髄損傷など重度の後遺障害が残った場合、リハビリを継続しなければ急速に機能低下が進んでしまうことがあります。
このようなケースでは、症状固定後もリハビリ費用が相当因果関係のある損害として認められる可能性があります。
また、慢性的な疼痛を緩和するための投薬治療(よくあるむち打ち症状のケースでは、なかなか症状固定後の治療費としての請求は認められることは困難です)、けいれん発作を防止するための薬剤投与、人工関節や義肢・装具の定期的交換といった医療費も、医学的に必要と認められる場合には損害として請求可能です。
3 治療費に付随する費用について
さらに、車椅子やベッドの購入・交換費用など、生活に直結する補助具の費用が損害として認定された裁判例もあります。
4 認定が難しいケース
一方で、美容目的の通院や、医学的根拠の乏しい自由診療や代替療法については、事故との相当因果関係が否定されることが多く、請求が認められにくいのが実情です。
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