川崎で『後遺障害』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心 川崎法律事務所

後遺障害で弁護士をお探しの方へ

  • 文責:所長 弁護士 秋葉俊孝
  • 最終更新日:2025年11月7日

1 後遺障害についてご相談ください

後遺障害については、できるだけ早い段階で弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

多くの方は、交通事故の後遺障害について詳しくないかと思います。

どのようなことに気をつければいいのか、どのような対応が必要なのかについて、事前に弁護士からアドバイスを受けることで、より適切な賠償金獲得につなげられるかと思います。

まずはお気軽にご相談ください。

2 後遺障害を弁護士に依頼するメリット

後遺障害として等級認定を受けるためには、必要書類を揃えて申請手続きを行い、審査を受ける必要があります。

弁護士に依頼することで、申請手続きのほとんどを任せることができるため、被害者の方が慣れない手続きを行う必要がなくなります。

また、後遺障害は申請時に提出した書類によって審査が行われます。

そのため、実際の障害の状態が伝わるように準備することが重要ですが、弁護士に依頼していれば、書類内容に誤解を受けるような箇所がないか等を確認してもらうことができます。

また、万が一後遺障害が非該当となった、または認定された等級に納得いかないというときは、不服申立ても検討することになりますが、この場合も弁護士が対応することができます。

残ってしまった障害に対し妥当な等級認定を受け、適切な賠償金を獲得するためにも、後遺障害に関してはまずは弁護士にご相談ください。

3 弁護士に相談・依頼する際の費用

交通事故に関しては、弁護士費用特約をご利用いただくことで、多くの場合、被害者の方の自己負担なく相談・依頼することができます。

後遺障害について弁護士に相談したいと考えている方は、一度ご加入の保険をご確認ください。

また当法人では、弁護士費用特約がない方も気軽にご相談いただけるよう、その場合の相談料・着手金を原則無料としております。

後遺障害の妥当な等級や、受け取れる賠償金の見込み金額を無料で診断・算定するサービスも行っておりますので、こちらもお気軽にご利用いただければと思います。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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後遺障害の申請を行うことのメリット・デメリット

  • 文責:所長 弁護士 秋葉俊孝
  • 最終更新日:2025年12月12日

1 後遺障害申請のメリット

後遺障害等級が認定されますと、損害賠償金が加算されます。

例えば、一番低い等級のむちうち14級の場合で考えてみますと、14級が認定されたことに対する後遺障害慰謝料という項目が110万円(裁判基準満額の場合)、逸失利益の金額が数十万円から100万~200万円以上賠償されることがあります。

すなわち、一番低い等級の14級でさえ、等級認定されなかった場合と比べると、最低でも100万円以上、場合によっては数百万円以上もの金額の差がでることがあるのです。

2 後遺障害申請のデメリット

⑴ 保険加入時のデメリット

もし、後遺障害申請をして、何らかの等級認定がされた場合、傷害保険や入院保険に入ろうとした場合に、後遺障害の部位や症状によって、その部位が不担保になったり、保険に加入できないというデメリットが考えられます。

かといって、保険に加入できない不利益と、後遺障害部分の賠償金数百万円以上がもらえないという不利益に比べたら、圧倒的に後者の不利益の方が大きいように思えます。

多くの場合は、将来の保険で担保されないとか、保険料が増額してしまうリスクよりも、適切な後遺障害等級を認定してもらって、適切な賠償金額を受けることの利益の方が大きいはずです。

⑵ 勤務先に知られることはあるのか

通常は、自ら申告しない限り、後遺障害等級が認定されたことは勤務先には知れ渡りません。

入社時や、在職中に、申告義務がある場合は別ですが、後遺障害を理由に特に配慮してもらおうという場合でなければ、勤務先にはあえて後遺障害の有無を申告する必要まではないと思われます。