保釈を弁護士に依頼するメリット
1 保釈請求について
検察官による公判請求後も勾留がなされている場合、勾留の期間は一応あるものの、更新にしばりがないため事実上身柄を拘束され続けてしまいます。
そこで、身柄を解放するのに必要なのが保釈請求です。
この保釈請求は、被告人本人ができないことはないはずですが、事実上困難です。
ここでは、保釈請求のために弁護士をつけるメリットを解説していきます。
2 保釈請求の際に主張すべき内容
起訴後の被告人は、罪を犯したことが疑われ、かつ、証拠を隠滅したり逃亡したりするおそれがあり(勾留の理由)、勾留の必要性が認められれば勾留されてしまいます。
保釈を求める際は、逃亡や罪証隠滅のおそれがないこと、勾留の必要性がないことを主張することになります。
具体的には、身元引受人がいるため逃亡を防止できる、既に捜査機関により証拠が保全されているため証拠隠滅の余地がない、目撃証人や被害者と被告人が接触するのは不可能であるといった主張をしていくことが多いです。
これらの主張は専門的な判断が必要になりますので、弁護士のサポートを受けた方がよいのは間違いありません。
3 保釈に向けた活動
上記でも触れましたが、逃亡のおそれがないことを示すために、身元引受書を提出するのが有効です。
親族や雇用主などが身元引受人の候補となりますが、身元引受人との調整は必要になりますので、身柄を拘束されている被告人に代わって弁護士が話をできればスムーズに進めることができます。
また、保釈請求のためには保釈金が必要です。
保釈請求は罪名や被告人の資力により異なりますが、やはり100万円を超えるのが通常です。
場合によっては親族に捻出してもらう必要があるため、その調整も弁護士が代わりに行うことができます。
なお、現金での納付が困難な場合は、保釈金に代えて保釈保証書を発行してもらうという手段もあります(ただし、利用のために審査があり、保証料がかかります)。
保釈保証書発行の手続きは、弁護人を介する必要があります。
4 保釈を弁護士に依頼するメリットは大きい
保釈請求を弁護士に依頼するメリットを解説してきました。
身元引受人や保釈金の調整の必要性があることに加え、専門的な知識を要するものですので、事実上は弁護士がついていないと、実効的な保釈請求は困難です。
そのため、保釈を弁護士に依頼するメリットは大きいといえます。
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