川崎で『時効の援用』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心 川崎法律事務所

時効の援用をお考えの方へ

  • 文責:所長 弁護士 秋葉俊孝
  • 最終更新日:2025年7月9日

1 何年も督促が来ていない借金がある方はご連絡ください

何年も返済をしておらず、かつ債権者からの督促も来ていないという借金がある場合、時効の援用手続きを行うことで、借金の返済義務がなくなる可能性があります。

これは、借金にも「時効」が定められているためです。

しかし、その借金の時効が本当に完成しているかの判断は、慎重に行う必要があります。

そうでなければ、時効の援用手続きが認められないだけでなく、手続きを行おうとしたことがきっかけとなって、返済を迫られることになってしまうおそれがあるためです。

まずは借金問題に詳しい弁護士にご相談いただき、時効が認められる可能性があるか否かを確認することをおすすめいたします。

2 何年も前の借金について突然督促が届いたという方もご相談ください

時効の援用について弁護士に相談される方の中には、「何年も前の借金について、突然支払いを求める連絡が貸金業者から届き、困っている」という方が多くいらっしゃいます。

このような場合も、お早めに弁護士にご相談ください。

借金の滞納が始まってから経過した年月によっては、時効の援用手続きを行うことができる可能性があります。

貸金業者からの連絡を無視したままにしたり、反対に過剰に不安に思い慌てて返済をしてしまったりすると、時効の援用が認められなくなってしまうおそれもありますので、適切に対応するためにも、貸金業者からの連絡が届いたら速やかに弁護士に相談されることをおすすめいたします。

3 当法人にご依頼いただくメリット

弁護士法人心は借金関係の問題解決に力を入れて取り組んでいます。

時効の援用につきましても、借金関係のご依頼を数多く担当している弁護士が対応いたしますので、適切かつスムーズな手続きを期待していただけます。

もし、検討の結果まだ時効が完成していない等の理由で、時効の援用が難しい場合にも、その他の債務整理手続きについて提案・対応をさせていただくことが可能です。

少しでも早く借金のお悩みから解放されるよう尽力いたしますので、時効の援用をお考えの方や、貸金業者からの突然の連絡にお悩みの方は当法人までご連絡ください。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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